入湯税



鳴子温泉に来て温泉に入浴すると大人1名1泊150円(湯治・日帰りは70円)の入湯税が徴収されます。
これは下記の法律に基づいて徴収されます。
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<参考>
地方税法 目的税

入湯税
地方税法第701条

鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
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つまり、この目的税である「入湯税」は税収入として鳴子町に入り、その使徒目的は、環境衛生施設や観光施設の整備、さらに消防活動に必要な施設の整備に充てるための税金なのです。

次の表は平成7年度から平成10年度までの4年間の入湯税合計と平成8年度から平成11年度までの鳴子町観光協会に対しての補助金支出合計の対比です。

入湯税収入 (平成7年度〜平成10年度合計) 519,949,040円
観光協会補助金支出 (平成8年度〜平成11年度合計)  161,060,000円

この観光協会に対するおおよその補助金支出額は次の計算式で簡単に求めることができます。
それは、入湯税収入額に30%を乗じれば良いのです。

519,949,040円×0.3 =  155,984,712円

実際の補助額との差額は4年間で500万円です。

前置きが長くなりましたが、つまり鳴子町は毎年1億円以上入ってくる入湯税を物差化し、約30パーセントを民間団体である「鳴子町観光協会」に対しこの入湯税収入を補助金として支出しているのです。
税収を「物指し化」して、その税収の3割を民間団体に支出するという行政に「政策」という言葉は無く「知性」も感じられません。

このような惰性化した補助金の支出は、補助される側に既得権化とその組織維持の為の補助金となってしまう可能性があるのではないでしょうか。

鳴子町にも「商工観光課」があるのですから、この入湯税は本来の目的である温泉の保護管理や観光施設の整備に対して「政策」として「知性」を持って支出して、観光協会に対する補助金は別枠で考えるべきだと思います。